相続財産の範囲が確定し、相続人全員による遺産分割協議をして、相続人・相続分を決定しましたら、後の証拠として保存するために、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。特に形式を法律上で定めているわけではありませんので、どんなフォーマットでも構いません。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印が必要です。後日の証拠として、また相続手続に備えて、各自の印鑑証明書を添付します。ページが複数にわたる場合には、各ページに割印を押しておきましょう。
遺産分割協議書の記載例は、以下のようになりますが、将来の紛争を予防するため、相続財産の特定は、明確にしておく必要があります。具体的には、預金等の金額の場合は死亡年月日現在の残高を記載しておく等、相続人間で、誤解のないようにしておかなければなりません。
相続財産の種類毎に特定方法の適切な記載の仕方がありますので、遺産分割協議書作成の際には、専門家に相談された方がよいと思います。
遺産分割協議書例(PDF:61KB)