婚姻により姓(法律上は「氏」)という)を変えて相手の姓となった場合には、離婚すると戸籍は婚姻前の戸籍に戻り、これにより姓も当然婚姻前の姓に戻ることになります。これを「復氏」といいますが、婚姻中の姓を使いたいときには、「離婚の際に称していた氏を証する届け」を出すことによって婚姻時の姓(婚氏)を名乗ることができます。
ただし、注意点として、この届けの提出は離婚後3ヶ月以内と期限があります。また、この提出先も届けをする人の本籍地か住所地の市町村役場に限られております。婚氏を名のることに相手の同意は要りません。
例えば、婚姻前が「佐藤」で婚姻中「鈴木」になった場合、以下のいずれかを選択できます。
両親が離婚しても子供の姓は、変更されません。もともとの筆頭者の戸籍に入ったままです。よって、もしその筆頭者でない方の側の親が親権者となった場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申し立て」を行います。
この申し立ては、子供の住所地の家庭裁判所に対して行うことになっていますが、子供が15歳以上の場合には子供本人が行います。子供が、15歳未満の場合には親権者となった親が行います。
申し立てをして、裁判所の許可を受けた後は、審判書謄本を添えて市町村役場に入籍届けを出さなければなりません。これでようやく子供の戸籍が親権者の戸籍にうつることになります。
離婚をするときに未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければいけません。逆に言うと、これを決めなければ離婚ができません。
子供の親権者は、離婚届に書く欄があります。(養育費や慰謝料等、また、理由は記入不要です)親権者となった者は、身上監護権や財産監護権の権利を持ちます。通常は、子供を引き取る側が親権者となりますが、個々の事情により、次に述べる監護権と分ける場合があります。
身上看護権とは、子供の世話をして、教育やしつけをして、一人前の大人に育てていくという権利と義務及び子供が何らかの契約をする場合に、これを子供に代わり行う法定代理人としての権利と義務です。
財産管理権とは、未成年の子供に、子供名義の財産がある場合、これを管理する権利と義務です。
離婚するときに様々な理由により、どうしても親権を譲れない場合に、日頃子供の世話をし、教育やしつけをして、一人前の大人に育てていく権利と義務だけを切り離すことができます。この者を監護権者といいます。
ただし、親権者ではないので、法律行為をするとき等には、親権者の同意が必要になってきます。
離れて暮らす親が子供と会う権利のことを言います。法律上の規定する条文はありませんが、親として当然の権利として裁判上でも認められています。
ただし、次のような場合には、認められないこともあります。
面接交渉に関しては、離婚時にできるだけ以下のことを決めておくようにしましょう。
離婚届には、必ず親権者は決めなければいけませんが、できるだけ面接交渉についても同時に決めるようにして、離婚協議書・公正証書を作成するよう心がけることが大切です。