財産分与とは、婚姻中に形成した財産を清算することです。財産は、潜在的に夫婦共有財産と考えられ、たとえ名義は一方の配偶者(夫の場合が多い)となっていても他方の協力があってのことであるとされています。協議離婚の場合、財産分与については口約束だけであやふやになっている場合も多くみられます。
後の紛争を防ぐためには不動産以外の財産の帰属や養育費の問題なども含めた財産分与契約書を作成しておくことをお勧めします。
また、注意点として、あまりにも多額の財産分与には贈与税がかかる場合もあります。
財産分与の割合は、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を共有財産・実質的共有財産を明確にし、決定します。
ローン付き不動産の財産分与は、ローンを付けている銀行の承諾がなくても名義を夫から妻に変えることは比較的簡単です。しかし、注意点として期限の利益を喪失したということから、残額を請求される場合もありますので、銀行の承諾を得て進めるべきです。ローンを支払うのが夫だとした場合、銀行はローン債務者を夫から妻へ変更することをなかなか認めてくれません。
このような場合、「妻はローンを必ず支払い、夫に迷惑をかけない。このような事態が発生した場合は…」と書面を作成しておけばローンの滞納を防ぐ効果が多少はあります。しかし、滞納した場合は、銀行の信用情報でブラックリストに掲載される可能性が高いというが現状です。
また、夫の名義でローンにて住宅を購入し、妻がローンの保証人になっている場合に、売却してもローンだけが残る場合は、
という選択肢が考えられます。
ローンが残っていない住宅を分ける場合は、以下の方法があります。
ローンが残っていなければ名義を変更するだけです。ローンが残っていたら、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは分与できません。このような場合は、夫婦・ローン会社の間で債務者の変更等の手続が必要になります。
「とりあえず離婚をし、財産分与は落ち着いてから・・・」というケースも見かけますが、注意点として財産分与請求権は、離婚時から2年で時効になってしまいます。
不動産や車以外にも、財産分与の対象となる資産はあります。
ローンが残っていない住宅を分ける場合は、以下の方法があります。